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電気管理技術者就業の手引き
電気工作物の区分
(1)事業用電気工作物
@電気事業の用に供する電気工作物
A自家用電気工作物
(一般用電気工作物および電気事業の用に供する電気工作物以外のもの)
(2)一般用電気工作物
「自家用電気工作物」の自主保安について
自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事、維持および運用に関する保安を
確保するため保安規程を定め、かつ保安の監督をさせるための主任技術者を選任しなければ
ならないことになっています。
つまり、自家用電気工作物設置者にあっては、「自主保安体制」を確立することが法律で
定められています。
電気主任技術者業務の委託制度
中小規模の自家用電気工作物を設置する事業場では、有資格の電気主任技術者を選任した
り、または技術経験豊富な者を選任すること(許可主任技術者という)が施設の規模や
内容からみて困難(経済的にも)な場合も考えられます。
そこで、「経済産業省告示で定められた特定の者(電気管理技術者)に、その自家用電気
工作物に関する保安業務を委託契約することが出来る」制度が設けられています。
これを「委託制度」(外部委託承認制度)といいます。
電気管理技術者の要件
電気管理技術者としての要件は、次の(1)から(6)の要件を全て満たす必要があります。
(1)電気主任技術者免状の交付を受けていること。
(2)電気工作物の工事、維持または運用に関する実務に従事した期間(電気主任技術者免状の
交付を受けた日以前における期間については、その2分の1に相当)する期間)が通算し
て、次に掲げる期間以上であること。
第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者 3年
第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者 4年
第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 5年
※設備容量が300kVA以下で受電設備がキュービクル式で主遮断装置がPF―Sの
設備の場合のみ実務年数は1年短縮。
(3)次の機械器具を所有していること。
@絶縁抵抗計
A電流計
B電圧計
C低圧検電器
D高圧検電器
E接地抵抗計
F継電器試験装置
G絶縁耐力試験装置
発電所の電気管理業務を受託する場合はさらに、次の計測器を所有するか、
または受託先に備え付けてもらう必要があります。
H騒音計
I振動計
J回転計
ただし、FとGの試験装置に限り当協会(各支部)で共用機器として保有している
ので、これらを借用使用することが認められています。各機械器具の準備について
は当協会に相談してください。
(4)業務遂行上支障のない健康体であること。
(5)他の職についていないこと(保安管理業務の専業)
(6)主たる連絡場所が受託先事業場に2時間以内に到達し得るところにあり、かつ緊急を
要する場合には電話等により、直ちに連絡を受け得る措置を講じていること。
電気管理技術者になるためには
前項の「電気管理技術者としての要件」については、中部近畿産業保安監督部北陸産業
保安監督署により経済産業省告示及び内規に適合するかの審査を受けなければなりません。
審査に合格するとはじめて中小規模自家用電気工作物の設置者(以下設置者)と保安管理
業務の契約ができ、前項の外部委託承認制度により「保安管理業務外部委託承認申請書」を
設置者名で中部近畿産業保安監督部長に提出し、承認された時点で電気管理技術者の業務が
できます。
審査の手続きと時期
電気管理技術者に就業するには、各機械器具を購入し、今まで従事していた職業を離れる
(退職)必要があります。
これらの事を済ませた後で先ほどの6要件が満足されない場合は種々問題の起こる恐れが
あるので、退職前に資格審査の条件が満足されているかを当協会に相談(確認)後、次の
書類について当協会を通じ中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署の審査を受けてく
ださい。
(1)電気主任技術者免状のコピー
(2)実務経歴証明書
(3)履歴書
(4)事務所及び本人不在時の連絡者に関する説明書
(5)保有する機械器具一覧表及び貸与証明書
(6)機動能力、緊急時の連絡方法等に関する説明書
(7)他の職業を有していないことの証明書
(8)離職証明書又は厚生保険証(前職の会社の離職証明・国民健康保険証又は
任意継保険証 写しでも可)
実務経歴証明書への勤務先代表者の押印と割印は何度もいただくことが困難と思われます
ので、中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署の確認を受けた後で押印いただくよう
お願いします。
資格審査のポイント
審査で重視されるのは「電気工作物の工事、維持または運用に関する保安業務に従事した
期間と業務内容」です。
特に、電気主任技術者の行うべき業務にどの程度従事していたかがポイントです。
したがって、電気保安業務以外を兼務していた期間はその密度が考慮される場合があります
入会案内
当協会への入会案内
1.入会されると
委託管理を受けた自家用電気工作物の保安維持に従事する場合、個人単独で電気管理
技術者の業務を行うことは、病気、不在時または緊急時に委託管理を受けた多数の
自家用施設に保安上支障をきたす恐れがあります。
当協会は、会員相互に応援できる体制を整え、互いに技術の向上を図るとともに、
万が一のために賠償保険に加入し、会員の過失事故に対する賠償負担を軽くする等、
各種の地点があります。
2.入会者紹介制度
当協会への入会には、当協会在籍の正会員1名(入会を希望する支部所属会員)の紹介
が必要です。
紹介者は入会手続き段階から就業に至るまでのアドバイスを行います。
なお、依頼者へのあてが無い場合は当協会事務局や各支部に相談してください。
3.入会の時点
まず、中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署に提出した「電気管理技術者資格審査
願書」の審査に合格すること。
次に、営業活動等を通じて設置者との間で管理受託契約が成立し、設置者名義で中部近畿
産業保安監督部北陸産業保安監督署に「保安管理業務外部委託承認申請書」他を提出、
これが承認された時点で「正会員」となります。
注)この時点では、今まで従事していた職業から完全に離れて(退職し)、専業として
電気保安管理業務に従事していただきます。
詳細については本部事務局にお尋ねください。